2022年04月22日 新型コロナウイルス関連 (※終了しました)茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金 茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月~3月分) 下記詳細は、茨城県のHPより引用しています。→ 茨城県HP(詳細はこちらをクリック) 令和4年1月から3月の「まん延防止等重点措置」に伴う、主な事業が営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、 売上が減少した中小企業及び個人事業者に対して、一時金を支給します。 ※営業時間短縮要請等を受けた飲食店等は対象外です。 ※一時金は課税対象となります。詳しくは管轄の税務署へお問合せください。 目次 営業時間短縮要請等関連事業者一時金の概要 支給対象者 支給額 受付期間 申請方法 提出書類 申請様式 FAQ 支給要綱・申請要領 その他 営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の概要 県内に本店又は主たる事業所を置き、主な事業が令和4年1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受け、2022年1月~3月の いずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した事業者が対象となります。 ※その他、特例や詳細な要件もございますので、必ず申請要領をご確認ください。 支給対象者 (1)2022年1月、2月又は3月のいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上が、2019年~2021年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少 (2)主な事業が次の①又は②に該当する事業者 (PDF:348KB) (3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している (4)基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている (5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある (6)中小企業又は個人事業者等である (7)2021年1月から3月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている ※営業時間短縮要請等を受けた飲食店は対象外です [トップに戻る]
茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月~3月分)
下記詳細は、茨城県のHPより引用しています。→ 茨城県HP(詳細はこちらをクリック)
令和4年1月から3月の「まん延防止等重点措置」に伴う、主な事業が営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、
売上が減少した中小企業及び個人事業者に対して、一時金を支給します。
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店等は対象外です。
※一時金は課税対象となります。詳しくは管轄の税務署へお問合せください。
目次
営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の概要
県内に本店又は主たる事業所を置き、主な事業が令和4年1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受け、2022年1月~3月の
いずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した事業者が対象となります。
※その他、特例や詳細な要件もございますので、必ず申請要領をご確認ください。
支給対象者
(1)2022年1月、2月又は3月のいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上が、2019年~2021年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少
(2)主な事業が次の①又は②に該当する事業者
(PDF:348KB)
(3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している
(4)基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている
(5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
(6)中小企業又は個人事業者等である
(7)2021年1月から3月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店は対象外です