メニュー
最新情報 rss

2022年04月22日 新型コロナウイルス関連

(※終了しました)茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金

茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月~3月分)

   

下記詳細は、茨城県のHPより引用しています。→ 茨城県HP(詳細はこちらをクリック)

  

令和4年1月から3月の「まん延防止等重点措置」に伴う、主な事業が営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け

売上が減少した中小企業及び個人事業者に対して、一時金を支給します。

営業時間短縮要請等を受けた飲食店等は対象外です。

※一時金は課税対象となります。詳しくは管轄の税務署へお問合せください。

  

目次

  

  

営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の概要

県内に本店又は主たる事業所を置き、主な事業が令和4年1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受け、2022年1月~3月の

いずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した事業者が対象となります。

※その他、特例や詳細な要件もございますので、必ず申請要領をご確認ください。

 

 

 支給対象者

(1)2022年1月、2月又は3月のいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上が、2019年~2021年(以下、「基準年」という。)の同月の売上と比べて30%以上減少

(2)主な事業が次の①又は②に該当する事業者

 支給対象(PDF:348KB)

(3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している

(4)基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている

(5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある

(6)中小企業又は個人事業者等である

(7)2021年1月から3月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている

※営業時間短縮要請等を受けた飲食店は対象外です