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2024年12月09日(月)

容器包装リサイクル~令和7年度の再商品化委託申込受付中~

申込みはお済みですか?(容器包装のリサイクル)
~令和7年度の再商品化委託申込受付中~

 

容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により、

  • 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
  • 小売・卸売業者
  • びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者                         
  • 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
  • テイクアウトができる飲食店・通販業者など

上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。

(但し、小規模事業者は除きます)。

 

 再商品化(リサイクル)の義務を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。

なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成124月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく

(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページ(https://www.jcpra.or.jp 、“リサイクル協会”で検索)では、再商品化委託申込に関する

下記の情報を掲載しています。 

 

・特定事業者に該当するかどうかHP上でご確認いただけます 「特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート」

・判断に迷ったら、、、具体例を紹介しています Q & A集

・再商品化義務を履行した事業者を掲載 「再商品化義務履行者リスト 

再商品化実施委託料金及び拠出委託料金を算出できます(当年度・過年度)   

 その他にも役立つ情報を掲載しています。

 

  • 法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、

 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター  TEL0352514870

 

  • 委託申込関係書類の請求は、

 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター

                              TEL03-5610-6261  FAX03-5610-624