第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。
- 多くの補助金・助成金にて「みなし大企業」として大企業と密接な関係を有する企業が対象から外れる場合があります。詳しくは各制度の公募要領を確認する必要があります。
- 法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業が対象です。
- 中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業とする場合があります。法令所管課にお問合せ下さい。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 | 従業員20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員 5人以下 |
5 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法においては、政令により宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業としております。
以下の表は、平成28年の経済センサスの調査結果です。
中小企業・小規模事業者の数は、2016年6月時点で357.8万者となっています。2014年と比較すると23.1万者の減少です。
日本の全事業者の99.7%が中小企業・小規模事業者で、そのうち85%が小規模事業者です。また、2年間で23万者あまり減少していることがわかります。中小企業・小規模事業者の支援、創業・事業承継等の対策が重要になっている理由でもあります。
2014年 [企業全体に占める割合] |
2016年 [企業全体に占める割合] |
増減数 (増減率) |
|
---|---|---|---|
中小企業・小規模事業者 | 380.9万者 [99.7%] |
357.8万者 [99.7%] |
-23.1万者 (-6.1%) |
うち小規模事業者 | 325.2万者 [85.1%] |
304.8万者 [84.9%] |
-20.4万者 (-6.3%) |
大企業 | 1万1110者 [0.3%] |
1万1157者 [0.3%] |
+47者 (+0.4%) |
全規模(大企業と中小企業・小規模事業者の合計) | 382.0万者 | 358.9万者 | ▲23.1万者 (▲6.1%) |
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人