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2011年06月01日

東日本大震災復興緊急融資のご案内


【融資概要】
1.融資対象者
   東日本大震災により損害を受け、経営の安定に支障をきたしている県内
  に事業所を有する中小企業者等で、次のアからウのいずれかに該当する
  ものが対象となります。
   ア.次のいずれかに該当するもの
     a 市町村長等から東日本大震災に係る罹災証明を受けたもの
     b 東日本大震災に係る原子力発電所の事故による災害に際し、緊
      急事態応急対策を実施すべき区域内に事業所を有することにつ
      いて、市町村長等の証明を受けたもの
   イ.東日本大震災の影響により,震災発生後1か月当たりの売上高等
     が、前年同期比で5%以上減少したもの
   ウ.次のいずれかに該当することについて、市町村長の認定を受けた
     もの
     a 東日本大震災後の最近3か月の売上高等が前年同期比で10%以
      上減少したもの又は減少が見込まれるもの。ただし、特定被災
      区域外の事業者については、特定被災区域内の事業者との取引
      関係により売上高等が減少したもの又は減少が見込まれるもの
      に限る。
     b 特定被災区域外の事業者であって、東日本大震災後の最近3か月
      の売上高等が前年同期比で、15%以上減少したもの又は15%以上
      減少が見込まれるもの
   【特定被災区域】
    坂東市、守谷市、八千代町、五霞町、境町以外の県内39市町村

2.融資条件
  ○上記ア又はウの対象者
    融資限度額
     設備資金 8000万円
     運転資金 8000万円
     設備・運転併用 8000万円
    融資(据置)期間
     設備資金10年以内(据置3年以内)
     運転資金10年以内(据置2年以内)
     設備・運転併用10年以内(据置2年以内)
    融資利率
     3年以内    1.2%
     3年超5年以内 1.3%
     5年超7年以内 1.4%
     7年超10年以内 1.5%
    保証料
     0.7%
     (アの対象者については,県が10割補助)
     (ウの対象者については,県が5割補助)

    (注) アの対象者の運転資金及び特定被災区域外の事業者の設備資金
       については、事業の再建に必要な資金に限られます。
       ウの対象者の据置期間については、特定被災区域外の中小企業
       者の方は2年以内に限られます。

   ○上記イの対象者
     融資限度額
      運転資金8000万円
     融資(据置)期間
      10年以内(据置2年以内)
     融資利率
      3年以内    1.2%
      3年超5年以内 1.3%
      5年超7年以内 1.4%
      7年超10年以内 1.5%
     保証料
      0.45%~1.9%(県が5割補助)
(※)金融機関及び信用保証協会の審査があります。

【取扱金融機関】
 常陽銀行・筑波銀行・足利銀行・武蔵野銀行・東邦銀行・千葉銀行・東日
 本銀行・栃木銀行・福島銀行・結城信用金庫・水戸信用金庫・佐原信用金
 庫・銚子信用金庫・烏山信用金庫・茨城県信用組合・中央商銀信用組合・
 ハナ信用組合・商工組合中央金庫・三菱東京UFJ銀行

【お問い合わせ先】
 茨城県商工労働部産業政策課金融グループ
  水戸市笠原町978番6 TEL 029-301-3530
  http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shosei/yushi/yushitop.htm