2020年04月10日 新型コロナウイルス関連 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁) 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、 税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、 換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、 納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。 ◎土浦税務署 〒300-8601 土浦市城北町4番15号 ℡ 029-822-1100(自動音声) 詳細は、下記サイトをご覧ください。 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁) [トップに戻る]
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、
税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、
換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、
納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
◎土浦税務署 〒300-8601 土浦市城北町4番15号
℡ 029-822-1100(自動音声)
詳細は、下記サイトをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)