2021年08月06日 募集 【受付終了しました】特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習のご案内 労働安全衛生法の定めるところにより、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務については 『特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習』を修了した者のうちから作業主任者を 選任しなければならないことになっております。 新たに、特定化学物質障害予防規則等の改正により「溶接ヒューム」(金属アーク溶接等作業 において加熱により発生する粒子状物質)が特定化学物質(管理第2類物質)に位置付けられる ことに伴い、金属アーク溶接等の作業場では、屋内・屋外に関わらず、作業場ごとに特定化学物 質作業主任者の選任が必要となりました。(経過措置により、令和4年4月1日から適用されます。) つきましては、下記要領により技能講習を開催いたしますので、ご案内申し上げます。 ・講習日程及び会場・定員 ①日時 令和3年10月7日(木)~8日(金)※案内時と時間割が変更になっています。 1日目(学科)9:00~16:40 2日目(学科)9:00~17:35 (修了試験1時間含む) ②会場 つくば市大穂交流センター 2階研修室(茨城県つくば市筑穂1-10-4) ③定員 30名(定員になり次第締め切ります) ※1事業所で3名までとさせて頂きますが、定員に満たない場合は3名以上でも受講いただけますので、事前にご相談ください。 その他詳細はこちらの案内をご覧ください。 ➡ 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 案内 申込書はこちらからダウンロードしてください。➡ 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 申込書 [トップに戻る]
労働安全衛生法の定めるところにより、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務については
『特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習』を修了した者のうちから作業主任者を
選任しなければならないことになっております。
新たに、特定化学物質障害予防規則等の改正により「溶接ヒューム」(金属アーク溶接等作業
において加熱により発生する粒子状物質)が特定化学物質(管理第2類物質)に位置付けられる
ことに伴い、金属アーク溶接等の作業場では、屋内・屋外に関わらず、作業場ごとに特定化学物
質作業主任者の選任が必要となりました。(経過措置により、令和4年4月1日から適用されます。)
つきましては、下記要領により技能講習を開催いたしますので、ご案内申し上げます。
・講習日程及び会場・定員
①日時 令和3年10月7日(木)~8日(金)※案内時と時間割が変更になっています。
1日目(学科)9:00~16:40
2日目(学科)9:00~17:35 (修了試験1時間含む)
②会場 つくば市大穂交流センター 2階研修室(茨城県つくば市筑穂1-10-4)
③定員 30名(定員になり次第締め切ります)
※1事業所で3名までとさせて頂きますが、定員に満たない場合は3名以上でも受講いただけますので、事前にご相談ください。
その他詳細はこちらの案内をご覧ください。 ➡ 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 案内
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