2022年04月01日 お知らせ (周知)平成30年分の納税証明の発行について 税務署より 納税証明書を請求される方へ(以下抜粋) 「証明を受けようとする国税の年度」欄証明を受けようとする国税の年度等を記入してください。「申告所得税及復興特別所得税」については「年分」を、「法人税」については「事業年度」又は「連結事業年度」を、「消費税及地方消費税」については「課税期間」を記入してください。連結申告に係る「連結事業年度」の場合には、「年分」欄に○連と併せて記入してください。請求できる国税の年度は、原則として、直前の年分(事業年度・課税期間)からさかのぼって3年前までとなります。なお、納税証明書(その3、その3の2、その3の3)については、国税の年度を指定することはできません。 これにより、本日以降平成30年(2018年)の納税証明は発行致しません。 各種給付金の申請等で、申告書の控えに税務署の受付印がない場合に、上記の納税証明書をもって受付印の 代わりとすることができますが、平成30年分の申告書を利用する場合にはご注意ください。 詳細はこちらからご確認ください。 → 01-4.pdf (nta.go.jp) [トップに戻る]
税務署より
納税証明書を請求される方へ(以下抜粋)
「証明を受けようとする国税の年度」欄
証明を受けようとする国税の年度等を記入してください。
「申告所得税及復興特別所得税」については「年分」を、「法人税」については「事業年度」又は「連結事
業年度」を、「消費税及地方消費税」については「課税期間」を記入してください。
連結申告に係る「連結事業年度」の場合には、「年分」欄に○連と併せて記入してください。
請求できる国税の年度は、原則として、直前の年分(事業年度・課税期間)からさかのぼって3年前までと
なります。
なお、納税証明書(その3、その3の2、その3の3)については、国税の年度を指定することはできませ
ん。
これにより、本日以降平成30年(2018年)の納税証明は発行致しません。
各種給付金の申請等で、申告書の控えに税務署の受付印がない場合に、上記の納税証明書をもって受付印の
代わりとすることができますが、平成30年分の申告書を利用する場合にはご注意ください。
詳細はこちらからご確認ください。 → 01-4.pdf (nta.go.jp)