2024年04月08日 セミナー ※定員に達しました (R6.5/20~21)石綿作業主任者技能講習 ※募集定員に達しましたので受付を終了しました。 労働安全衛生法の定めるところにより、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体・除去作業等に係る業務を行う場合は、 石綿作業主任者を選任し、その者に作業に従事する労働者の指揮、その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないと定められています。 また、石綿作業主任者技能講習を修了した者は、一般建築物石綿含有建材調査者(実務経験年数不問)の受講資格が得られます。 つきましては、下記要領により技能講習を開催いたしますので是非この機会に受講をお願いします。 1.受講資格 滿18歳以上 2.講習日時及び会場・定員(詳細スケジュールは下記【案内】をご確認願います) (日程)令和6年5月20日(月)~ 5月21日(火) 定員36名(定員になり次第締切ます) ・1日目 8:30~16:10 ・2日目 8:30~14:50 遅刻は一切認められませんので、講習開始10分前までに受付を済ませて下さい。 (会場)つくば市商工会谷田部会館(つくば市谷田部5655-6) 3.受講料 (※つくば市商工会の会員はテキスト代を免除) (つくば市商工会員)11,000円 (非会員の場合) 12,980円 4.申込時に必要な書類 ①受講申込書 ※下記よりダウンロードできます。 ②受講料 ③証明写真計2枚(うちは1枚申込書に貼付)〔証明写真〕サイズ縦3.0cm×横2.4cm裏面に氏名を記入したもの 5.申込み受付先 つくば市商工会(茨城県つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階) 電話 029-879-8200 (注)収納した受講費用は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。 その他詳細はこちらの案内をご覧ください。 ➡ 案 内 申込書はこちらからダウンロードしてください。➡ 申込書(つくば市商工会専用申込書) [トップに戻る]
※募集定員に達しましたので受付を終了しました。
労働安全衛生法の定めるところにより、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体・除去作業等に係る業務を行う場合は、
石綿作業主任者を選任し、その者に作業に従事する労働者の指揮、その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないと定められています。
また、石綿作業主任者技能講習を修了した者は、一般建築物石綿含有建材調査者(実務経験年数不問)の受講資格が得られます。
つきましては、下記要領により技能講習を開催いたしますので是非この機会に受講をお願いします。
1.受講資格
滿18歳以上
2.講習日時及び会場・定員(詳細スケジュールは下記【案内】をご確認願います)
(日程)令和6年5月20日(月)~ 5月21日(火) 定員36名(定員になり次第締切ます)
・1日目 8:30~16:10
・2日目 8:30~14:50
遅刻は一切認められませんので、講習開始10分前までに受付を済ませて下さい。
(会場)つくば市商工会谷田部会館(つくば市谷田部5655-6)
3.受講料 (※つくば市商工会の会員はテキスト代を免除)
(つくば市商工会員)11,000円 (非会員の場合) 12,980円
4.申込時に必要な書類
①受講申込書 ※下記よりダウンロードできます。
②受講料
③証明写真計2枚(うちは1枚申込書に貼付)〔証明写真〕サイズ縦3.0cm×横2.4cm裏面に氏名を記入したもの
5.申込み受付先
つくば市商工会(茨城県つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階) 電話 029-879-8200
(注)収納した受講費用は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。
その他詳細はこちらの案内をご覧ください。 ➡ 案 内
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