2015年12月02日(水) 国家公務員の再就職等規制にご協力を(内閣府) 国民からの批判が大きい問題として、いわゆる天下り問題があります。国家公務員が退職したのち、民間企業等に再就職することは禁じられておりませんが、国家公務員法では、公務の公正性に対する国民からの信頼を確保するため、次の3つのルールを設けています。■再就職の依頼・情報提供等の規制現役の国家公務員が企業等に対し、他の国家公務員・OBの再就職を依頼することや、国家公務員・OBの情報提供等をすることは禁止されています。例えば、再就職させたい者の名前や職歴などの情報を企業側に提供したり、企業側に受け容れ可能なポストや待遇面などの情報を照会すると違反となります。■利害関係企業等への求職活動の規制現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっている利害関係企業等に対し、在職中に求職活動をすることは禁止されています。例えば、再就職目的で自分の名前や職歴などの情報を利害関係企業側に提供したり、利害関係企業側に職務内容や待遇面などの情報を照会すると違反となります。■元の職場への働きかけの規制再就職した国家公務員OBが、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図るよう元の職場に働きかけをすることは禁止されています(ただし、原則として退職後2年間に限ります)。☆各企業へのお願い企業の皆様におかれても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国家公務員・OBにこうした行為を求めないようご協力をお願いいたします。また、規制違反が疑われる行為を見聞きした場合には、下記連絡先まで情報提供をお願いいたします。◇連絡先 内閣府再就職等監視委員会事務局電 話:03―6268―7660~7668URL:http://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html [トップに戻る]
国民からの批判が大きい問題として、いわゆる天下り問題があります。国家公務員が退職したのち、民間企業等に再就職することは禁じられておりませんが、国家公務員法では、公務の公正性に対する国民からの信頼を確保するため、次の3つのルールを設けています。
■再就職の依頼・情報提供等の規制
現役の国家公務員が企業等に対し、他の国家公務員・OBの再就職を依頼することや、国家公務員・OBの情報提供等をすることは禁止されています。
例えば、再就職させたい者の名前や職歴などの情報を企業側に提供したり、企業側に受け容れ可能なポストや待遇面などの情報を照会すると違反となります。
■利害関係企業等への求職活動の規制
現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっている利害関係企業等に対し、在職中に求職活動をすることは禁止されています。
例えば、再就職目的で自分の名前や職歴などの情報を利害関係企業側に提供したり、利害関係企業側に職務内容や待遇面などの情報を照会すると違反となります。
■元の職場への働きかけの規制
再就職した国家公務員OBが、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図るよう元の職場に働きかけをすることは禁止されています(ただし、原則として退職後2年間に限ります)。
☆各企業へのお願い
企業の皆様におかれても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国家公務員・OBにこうした行為を求めないようご協力をお願いいたします。また、規制違反が疑われる行為を見聞きした場合には、下記連絡先まで情報提供をお願いいたします。
◇連絡先 内閣府再就職等監視委員会事務局
電 話:03―6268―7660~7668
URL:http://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html