2018年09月21日(金) 茨城県最低賃金改定のおしらせ(茨城県労働局賃金室) 茨城県最低賃金は、 平成30年10月1日(月)から 時間額 822円(26円引上げ)に改定されました。 年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、 県内で働くすべての労働者に適用されます。 詳しくは、茨城県労働局賃金室(電話029-224-6216) または、最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。 [トップに戻る]
茨城県最低賃金は、
平成30年10月1日(月)から
時間額 822円(26円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、
県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城県労働局賃金室(電話029-224-6216)
または、最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。